公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。
これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。

(1)控除される金額
所得税および個人住民税の定額減税が行われます。減税される金額は、次の金額の合計です。なお、合計額が所得税額または個人住民税額を超える場合は、それぞれの税額が減税額の限度となります。

本人 所得税30,000円 個人住民税10,000円
配偶者(※1)または扶養親族(※2) 所得税1人につき30,000円 個人住民税1人につき10,000円

なお、減税の対象は国内居住者に限ります。
※1 提出いただいた令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る。
※2 提出いただいた令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る。