自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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月に数日、又は日に数時間勤務する場合でも、常態として雇用状態の場合は常時使用する労働者に含めます。それで含めた人数が10人以上あれば作成、届出義務となります。
1 労働者 労働者とは当該事業所に使用されているすべての労働者をいい、
正規従業員だけでなく臨時的・短期的な雇用形態はもちろん、他
社へ派遣中の労働者(派遣元の場合)も含まれます。
2 常時10人以上 常時10人以上とは、常態として10人以上という事
であり、時には10人未満の場合も含まれます。逆に常態として10人未満であれば、業務の繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても就業規則の作成・届出義務は発生しません。
3 派遣労働者 派遣労働者は派遣元の使用者の労働者数にカウントされるので、派遣先では労働者の人数に含みません。
就業規則を提出する時に労働者の過半数代表者から意見を聞きますが、代
表者の選出は厳正な選出(選挙・全体ミーティング・挙手等)である事、提出後
は全従業員に周知(掲示・書面交付等)をしなければなりません。
それを怠ると就業規則の効力が無効となる場合があるので注意しましょう。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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