自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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60歳以降70歳までの間、企業で働きながら(厚生年金に加入しながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金と言います。年金の受給額と、勤務先からの給与と賞与額に応じて、受給年金額の一部が減額されたり、状況によっては全額支給停止になったりすることもあります。
これまでの制度は、基準となる年金月額と、給与・賞与の月額相当額の合計額が65歳未満は月額28万円、65歳以上は月額47万円と、2段階に分かれていました。特に65歳未満の場合、月額28万円がボーダーラインでは、対象者の就労意欲がそがれてしまうのではないかとの問題点があったのですが、令和4年4月より年金制度が見直され、65歳未満のボーダーラインも65歳以上と同様の47万円に改正されました。
[例:年金の基本月額(※)が10万円で、総報酬月額相当額(※)が26万円、合計額36万円の場合]
※ 基本月額…加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金の月額
※ 総報酬月額相当額 …(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の
標準賞与額の合計)÷12
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