高年齢雇用継続給付金の支給率が変更になります。

高年齢雇用継続給付とは
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。

令和7年4月1日以降の支給率

各月に支払われた賃金の低下率      賃金に上乗せされる支給率

64%以下(61%以下)        各月に支払われた賃金額の10%(15%)

64%超75%未満           各月に支払われた賃金額の10%(15%)
(61%超75%未満)         から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金
                    と給付額の合計が75%を超えない範囲で
                    設定される率

75%以上               不支給


                ※( )は令和7年3月31日以前の低下・支給率です。