「中小企業経営強化税制」の対象

働き方改革に資する設備も「中小企業経営強化税制」の対象(国税庁の質疑応答事例)

ある中小企業から国税庁への照会で、働き方改革に資する減価償却資産(休憩室に設置される冷暖房設備等、テレワーク用電子計算機等・ソフトウェアなど)が、「中小企業経営強化税制」に規定する生産等設備を構成する減価償却資産に該当するとの回答がなされました。なお、「中小企業経営強化税制」とは、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置です。一定の中小企業に限定されますが、働き方改革に資する設備の取得(購入)を支援するこのような税制があるということは、知っておいて損はないと思います。