「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号を必ず記入することとされました。

令和5年9月29日に「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行されました。
この改正により従業員の社会保険加入手続きの際に日本年金機構へ提出する「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(基礎年金番号を有する方は、個人番号又は基礎年金番号)を必ず記入することとされました。
個人番号、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、取得届を受理せず返戻するとのことです。

また基礎年金番号を有する方で、個人番号、基礎年金番号のいずれも確認できない場合は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することで取得手続きがこれまでは可能でしたが、令和5年9月29日以降は個人番号、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は取得届を返戻するとのことです。