自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。
時間外労働の上限について、 月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的 な特別事情がある場合でも年 な特別事情がある場合でも年 720 時間、単月 時間、単月 100 時間未満 時間未満 (休日 労働含む )、複数月平均 80 時間 (休日労働含む) を限度に 設定する必要があります。
使用者は、 10 日以上の年次 有給休暇 が付与 が付与 される全ての労働者 される全ての労働者 される全ての労働者 される全ての労働者 に対し 、毎年5日、 時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。
同一企業内において、正規雇用労働者 と非(パートタイム労働者、有期雇用派遣) の間で、 の間で、基本給 や賞与 などの 個々の待遇ごとに 不合理な 待遇 差が禁止されます。
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改正法 の詳細は厚生労働省 の詳細は厚生労働省 HP 『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください 『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください 。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html