「出生後休業支援給付金」が創設されます。

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給される「出生後休業支援給付金」が2025年4月より創設されます。出生時育児休業給付金または育児休業給付金は、休業開始180日までは給付率67%となりますが、そのうち最大28日までは13%の「出生後休業支援給付金」が加算され、全体で80%の支給率となります。育児休業中は社会保険料が原則免除となりますので、給付率80%になることで、手取り10割相当の給付になることが見込まれています。