「同一労働同一賃金」が施行

今年4月1日 中小企業において「同一労働同一賃金」が施行

この法律では正社員と契約社員、パート社員間の不合理な待遇差が禁止されます。

また、待遇の違いについて説明を求められた場合、その内容、理由について説明することが義務になります。

今後は正社員と契約社員、パート社員など雇用形態に応じた職務内容、責任の程度などを明確にするとともに、基本給の決定方法、昇給ルール、賞与の考え方、諸手当の目的などを整理することが必要となります。