キャリアアップ助成金「短時間労働者時間延長コース」が新設しました。

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを行った場合、助成金を支給する制度となっており、
有期雇用労働者(非正規雇用労働者)について、週所定労働時間を延長することにより、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に、助成金の受給可能となります。

(1)要件
1.キャリアアップ計画・作成・提出
  労働時間の延長等の措置を実施する前日までに「キャリアアップ計画※1」を作
  成し最寄りの労働局へ提出していること。
  2.労働時間の延長等
    有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時
    間未満延長するとともに基本給の増額を図っていること。
  3.社会保険の適用
    労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延
    長後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
   ※1・・・労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後、
       大まかなイメージを記載した計画のことです。

(2)支給額  ・1人当たりの助成額は以下のとおりです。
  (1と2を合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は45人】

1.労働者の手取りが減少しないように週所定労働時間を延長
  1時間以上 2時間未満延長  2時間以上3時間未満延長
    (10%以上増額)      (6%以上増額)
中小企業  58,000円      117,000円
大企業   43,000円       88,000円

2.週所定労時間を延長
  3時間以上延長
中小企業 237,000円
大企業  178,000円
  3.上記1.に関して、令和6年9月30日までの暫定措置、延長時間数に応じて延
    長時に基本給を増額することで手取り収入が減少していないとみなします。
  4.上記2.に関して、令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。

(3)申請に当たっての留意時刻
  1.対象労働者について
   このコースは、社会保険への加入義務が生じない労働者の社会保険への加入を後押
   しするための助成であるため、既に社会保険への加入義務が生じている労働者につ
いて、労働時間の延長を実施しても支給対象とはなりません。

  2.労働時間の比較方法について
    延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差
が3時間以上である場合、支給対象となり得ます。(週所定労時間を1時間3時間
未満延長し、基本給の増額を図った場合も含む)。
    延長前後6か月の所定労働時間の差が3時間以上であって延長前後6か月の週当
たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合も支給対象となり得ます。