ストレスチェック実務対応

義務化されたストレスチェックに対応します!

ストレスチェックは毎年1回、調査用紙またはWeb調査などで行われ、その結果は従業員個人に返却されます。高ストレス状態と診断された従業員が医師との面接を希望する場合は、会社は医師の面接を実施しなければなりません。また、ストレスチェックの実施状況について、会社は労働基準監督署に報告することになっています。こうした仕組みは、企業で行う健康診断とも似ています。  

対象となる企業は?

従業員数が50名以上の企業が、ストレスチェック義務化の対象となります。 従業員50名未満の企業であれば、当面の間は実施努力義務を課せられるのみですが、今後、義務化がされる見込みとなっています。 また義務に反してストレスチェックを実施しない企業には罰則は科せられませんが、従業員から長時間労働やパワハラ等による訴えを起こされた場合、極めて不利な扱いとなる可能性が高くなります。  

対象となる労働者は?

ストレスチェックの対象となるのは、職場に常時雇用される従業員です。この範囲には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトを含みます。