マイナ保険証を持っていない健康保険加入者への「資格確認書」の発行

現行の健康保険証発行については令和6年12月2日で終了し、原則マイナ保険証に移行となります。マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ利用登録をしていない方については保険者が交付する資格確認書を提示すればこれまで通り保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない新規加入者については、資格取得届などによる本人からの申請により、会社を経由して資格確認書が発行されます。既存の加入者については、令和7年12月2日までに協会けんぽが必要と判断した方(マイナ保険証を持っていない、マイナンバーを提出していない方)に対して発行されます。