自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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一般事業主行動計画(女性活躍)の策定および情報公表が義務とされる企業が 2022年4月1日 から拡大されます。 対象企業は現在の従業員301人以上から、従業員101人以上の企業となります。 また、従業員100人以下の企業は努力義務とされます。
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事 業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を 選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局 まで届け出る必要があります。(電子申請、郵送、持参)
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
新たに情報公表の義務の対象となった101人以上300人以下の事業主は、①又は②の項目からいずれか1項目以上を選択し情報を公表してください。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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