65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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■ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
■休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用
この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
*助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。
*常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく
就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
■ 制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が
知ることができるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。
(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する ・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など
■ 休暇制度の整備と周知の時期
令和4年1月31日までに制度整備と周知が必要です。 制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象です。
■ 欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象です。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。