男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を
取得した男性労働者が生じた場合、事業主に対して支給されます。
1.要件
・育児・介護休業法第2条第1項に規定する育児介護休業の制度及び育児の為の短時間
勤務制度について労働協約又は就業規則に規定している。
・次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県
労働局長に届け出ている。又、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知する為
の措置を講じている
ア 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、当該
規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得
すること。(*所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。
イ 第2種(男性労働者の育児休業取得上昇)
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、
当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%
以上上昇していること。または、第1種受給年度に育休対象者の男性が5人未満か
つ育児休業取得率70%以上の場合に、次の3年以内に2年連続70%以上になる
こと。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上
いること。
2.支給額
ア 第1種 20万円
代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
イ 第2種 育児休業取得率が30%以上上昇したものが、
第1種の支給を受けてから
・1事業年度以内 60万円
・2事業年度以内 40万円
・3事業年度以内 20万円
又は、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ
育児休業取得率2年連続70%以上の場合
・1,2年目に70%以上;40万円
・2, 3年目に70%以上;20万円
※ 第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業
等支援コースとの併給はできません。