両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

▼支 給 額
※生産性要件を満たした場合は< >の額を支給します。

男性労働者の育児休業:男性労働者に育児休業を利用させた場合

1人目の育休取得 57万円  <72万円>
2人目以降の育休取得 a.育休  5日以上:14.25万円  <18万円>
b.育休 14日以上:23.75万円  <30万円>
ⅽ.育休 1ヶ月以上:33.25万円  <42万円>

男性労働者の育児目的休暇:育児目的休暇制度を導入し、男性労働者に利用させた場合

育児目的休暇の導入・利用 28.5万円 <36万円>

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に対して支給します。

▼次の要件に該当する事業主(その他要件があります)  

(育児休業の場合)

(1)平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの為に次のような取組を行った。

   ・男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知

   ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

   ・男性労度者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

(2)雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上の育児休業を取得させた。

(育児目的休暇の場合)

(1)男性労働者が、子の出生後に育児や配偶者の出産支援の為に取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定している。

(2)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの為に次のような取組を行った。

   ・男性労働者を対象にした、育児目的休暇制度の利用を促進するための資料等の周知

   ・管理職による、子が出生した男性労働者への育児目的休暇取得の勧奨

   ・男性労度者の育児目的休暇取得についての管理職向けの研修の実施

(3)雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生前6週間又は8週間以内に育児目的休暇制度に基づき、労働者1人につき8日以上の育児目的休暇休業を取得させた。

(共 通 要 件)

(1)育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児の為の短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定している。 (2)次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。又、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。