65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
① 次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い
子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われ
るもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次
のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
② 労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
厚生労働省 両立支援等助成金
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
本助成金は事業所単位ではなく、 事業主単位での申請となります。