中小企業においてもパワハラ防止措置の義務化が 適されます

令和4年4月1日より、中小企業においてもパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が適用されます。具体的にどのような行為がパワハラにあたるかについては、P2をご覧ください。経団連の令和3年12月の調査で、パワハラの相談が5年前より4割増えているとの結果がありました。ハラスメント対策は企業規模を問わず、重要な課題となっています。調査結果をみると、ハラスメント対策として研修が重視されています。集合研修で事案の共有が効果的であるとされています。ハラスメント対策について、ご質問等がありましたら気軽にお声がけください。