事業主の皆さま、障害者の法定雇用率の段階的な引き上げが決定されました。

障害者雇用における法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、事業主が常時雇用している労働者のうち一定割合について障害者を雇用しなければならないことが義務付けられたものです。現在、民間企業における法定雇用率は2.3%ですが、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げとなります。

また障害者雇用における障害者の算定方法について次の2点が変更となります。
\鎖西祿下圓了残蠧知磴留篦后蔑疣5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満である精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇い入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
 週所定労働時間が10時間以上20時間未満である精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。