事業主の皆さま、雇用調整助成金の取扱いが変更されます。

令和5年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある申請については、次の2点で取扱いの変更があります。1、計画届の事前提出が必要。2、残業の相殺が行われる。今回の変更により、休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要、従前の雇用調整助成金と同様に休業等の延べ日数から所定時間外労働日数が差し引かれます。