事業主の皆様、永年勤続表彰金について、社会保険における報酬等に該当するか否かの判断基準が明確化されました。

長期勤続の従業員に対し支給する表彰金などの取扱いですが、これまでは、社会保険における報酬等に該当するか否かの判断基準が明確にされておらず、事務処理に難しいものがありました。今回「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」令和5年6月27日の一部改正により判断基準が明確にされ、以下の3要件を全て満たす支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとされ、報酬等に該当しないとなっています。
1、表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
2、表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
3、支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
ただし、全ての要件を満たしていないからといって、必ずしも報酬等として判断するということではなく、最終的にはその性質などを考慮し、総合的に判断されます。