事業主の皆様、36協定や就業規則などは周知が必要です。

36協定や就業規則は、ただ作成し労働局へ提出すれば良いというものではありません。各作業場の見やすい場所へ提示する、または、書面で労働者に交付、電子媒体などを利用した常時確認できる機器を設置するなど、これらの周知方法を実施する必要があります。周知されていない協定や就業規則はその効力が否定され、大きなトラブルの原因となってしまう恐れがあります。