人事担当の皆様、募集時などに明示すべき労働条件が追加されます。

2024年4月より、労働者の募集や職業紹介事業者へ求人申込みをする際、明示が必要となる労働条件に下記項目が追加されます。
1、従事すべき業務の変更の範囲
2、就業場所の変更の範囲
3、有期労働契約を更新する場合の基準
有期雇用契約を更新する場合の基準には、通算契約期間の上限や更新回数の上限も含まれます。