今年の4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」を創設します。

雇用保険の申請手続きを行う事業主の皆さまにお知らせです。
4 月から、雇用保険制度における育児関係の新たな給付金として、「出生後休業支援給付金」
と「育児時短就業給付金」を創設します。
「出生後休業支援給付金」は、父親:子の出生後 8 週間以内、母親:産後休業終了後 8 週間以
内(子の出生後 16 週間以内)に、両親ともに 14 日以上の育児休業を取得する場合(被保険
者に配偶者がいない場合や配偶者が産後休業を取得している場合などは、配偶者の育児休業
の取得は不要)に、28 日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を支給するものです。支
給要件を満たした場合は、既存の育児休業給付(休業開始前賃金の 67%相当額)と合わせて
80%相当額が支給されることとなります。
「育児時短就業給付金」は、子が 2 歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の
賃金の 10%を支給するものです。給付額と賃金の合計が時短勤務開始前の賃金を超えない
よう給付率を調整することとしていますが、この給付により、従業員にとっては、休業を続けた
場合より時短勤務をした場合の手取りを増やすことが容易となり、早期の職場復帰という選
択がしやすくなる制度です。
これらの給付のご案内を厚生労働省ウェブサイトに掲載していますので、従業員への周知に、
ご活用ください。
【育児休業等給付の詳細はこちら】
育児休業等給付について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.
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なお、4月から、育児休業取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が 300 人超
の事業主に拡大されます。
育休中の従業員の業務を代替する周囲の社員に、手当を支給する等の取り組みを実施した中
小企業事業主への助成金(両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース))を、昨年の 12
月に大幅に拡充しました。この助成金も併せて活用していただき、男女ともに仕事と育児を両
立できる職場環境の整備をお願いします。
【両立支援等助成金の詳細はこちら】
事業主の方への給付金のご案内
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index.html