令和7年4月から現物給与の価額が改正されます。

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣
が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和7年4月
1日より適用されることとなりましたのでお知らせします。
この現物給与の価額の改正につきましては、被保険者の皆様にもお知らせいただきますようお願いします。

詳しくは下記の資料より参照ください。

全国現物給与価額一覧表
令和7年4月〜(PDF 430KB)
www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf