令和6年4月1日より労災保険率の改定を施行予定

令和6年4月1日より労災保険率の改定を施行予定

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱に基づき、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などが行われます。労災保険率は、業種ごとに定められており、各業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

(1)労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000→4.4/1000)
   全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種になります。

(2)一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率が改定されます。
   全25区分中、引下げとなるのが5区分になります。

(3) 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)が改定されます。