健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の新様式(2024年12月2日以降)

日本年金機構は、2024年12月2日から変更となる「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を公表しました。
2024年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなりますが、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない状況にある方については協会けんぽが発行する資格確認書で医療機関等を受診することができます。
2024年12月2日以降は「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出する必要があります。新様式では、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。新たに被保険者や被扶養者になる人が、マイナ保険証を利用することができないため資格確認書を必要とする場合は、届書の「発行が必要」にチェックを入れて提出する必要があります。