健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限変更について

令和7年度の協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額について上限が32万円となります。
任意継続被保険者の保険料ですが、標準報酬月額にお住いの都道府県の保険料率を乗じて計算します。この標準報酬月額については次のどちらか少ない額と規定されています。
資格を喪失した時の標準報酬月額
前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
 このため、毎年度△粒曚任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となりますが、令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となりました。この金額は標準報酬月額の第23級:32万円に該当となります。