65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いです。
日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき身分関係及び生計維持関係を確認の上、認定することとなりました。
なお、一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となりますので、「健康保険被扶養者(異動)届」を届出いただく際は、次の取扱いをご確認の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
※添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、事業主様へ届書を返戻の上、証明書類の提出等をご案内させていただきます。
「健康保険被扶養者(異動)届」にかかる取扱いは次のとおりです。
なお、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは「項番①・②」を、別居しているときは「項番①・②・③」の取扱いを参照してください。
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
※3 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要です。ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。