全国歯科医師国保産前産後期間の国民健康保険料免除について

令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者の方は、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(「産前産後期間」)まで保険料が免除されます。
保険料の免状は令和6年1月からになる為、令和5年の保険料については、産前産後期間であっても、免状されません。