助成金(人材開発支援助成金【人材育成支援コース・人材育成訓練】)

事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を
させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の
一部等を助成する制度です。

1.支給額 ()内は中小企業以外の助成率・助成額

訓練対象者       経費助成(率)     賃金助成(額)
                       1人1時間当たり
雇用保険被保険者        45%   
(有期契約労働者)      (30%)       760円
                          (380円)
 有期契約労働者        60%       

有期契約労働者等を正規雇用   70%
労働者等へ転換

       さらに、条件が合えば支給率(支給額)加算

訓練対象者       経費助成(率)     賃金助成(額)
                       1人1時間当たり
雇用保険被保険者        +15%   
(有期契約労働者)      (+15%)      +200円
                          (+100円)
 有期契約労働者        +15%       

有期契約労働者等を正規雇用   +30%
労働者等へ転換

2.主な支給要件
  【対象事業主】
  ・雇用保険適用事業所の事業主である。
  ・職業能力開発推進者の選任と職業訓練実施計画届の策定・周知している。
  【対象労働者】
  ・職業訓練実施計画届時に提出した職業訓練対象者一覧(様式第3号)に記載がある。
  ・訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である。
  
  【雇用保険被保険者(有期契約労働者以外)】
  ・訓練実施期間中に被保険者である。
  【有期契約労働者等】
  ・従来から雇用されている(または新たに雇い入れられた)有期契約労働者等である。
  ・訓練期間中に有期契約労働者等で、訓練の終了日または支給申請日に被保険者である。
  ・正規雇用労働者として雇用することを約束した労働者ではない。

  加算の要件 ・以下のいずれかを満たした場合に加算
【賃金要件】
  ・毎月の賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加
   させている。
 【資格手当等手当要件】
  ・資格等手当を就業規則、労働契約等に規定し、訓練終了後の翌日から起算して1年
  以内に全対象労働者に対して当該手当を支払い、毎月の賃金を3%以上増加させて
  いる。