就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進する為、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。
1.対象となる労働者
雇入れ日において、下記のいずれかにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(以下、「ハローワークなど」という)の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用された労働者
・1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれ
の方
・雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算
した期間が1年以下である方
・雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された方
・ハローワークなどの紹介の時点で「失業している」または「非正規雇用労働者等」で
ある方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けて
いる方
・正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
2.対象となる事業主
下記のすべてを満たす事業主が助成金を受給できます。
・雇用保険の適用事業主であること
・対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の
一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者
を除く。)として雇用することが確実であると認められること
・対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に事業主の都合に
よる従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
・対象労働者の雇入れ日より前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現
コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象
期間中に事業主の都合に解雇等をしていないこと
3.支給額
対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します
支給期間 支給額 支給総額
1年 第1期 ・ 第2期
30万円 60万円
正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下のいずれかにも該当する方とします。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要です。
・機関の定めのない労働契約などにおいて定められていることが必要です。
・所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間
以上)と同じ労働者であること。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。