助成金(賃金規定等改定コース)

就業規則または労働協約その他それに準じた規定に基づき、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定した場合に助成されます。
※有期雇用労働者等:正社員以外の方、有期契約の労働者、短時間労働者(パートタイマー)、
 非正規労働者(派遣を含む)

1.支給額    1人当たりの助成金は以下のとおりです。

              賃金引上げ率   
3%以上5%未満    5%以上
        中小企業     5万円       6.5万円
大企業 3.3万円      4.3万円 
※1年度1事業あたり100人までは複数回支給申請可能です。
         ※中小企業の非正規雇用労働者職員10人の基本給を3%増額した場合
            50万円支給(5万円×10人)

2.加算額    1事業所当たりの加算額は以下のとおりです。
         
     職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
      中小企業  20万円
      大企業   15万円
     ※1事業所あたり1回のみ
     ※職務評価を実施し、加算を受ける場合のポイント
      ・賃金の改定日前に、職務評価を実施する
      ・職務の内容・大きさについて評価する
      ・職務評価に基づいて、各等級の格付けをする
      ・職務評価の結果と賃金テーブルの相関関係を示す

3.主な支給要件
     ※要件全てに該当する場合(抜粋にて)、申請できます。
 事業主に関する要件
・ 改定日前にキャリアアップ計画の確認を受けている事業主
・ 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している
・ 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
・ 増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた(新たに賃金規定等を整備する
  場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる)
・ 増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給
されている諸手当を減額していない
・ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している(ただし、増額改定後で
あって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)
 
対象労働者に関する要件
・ 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月 以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等(事業所の全対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も対象)
・ 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用さ
れ、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上(最低賃金改定後に増額した場合、当
該最低賃金に達するまでの増額分は含めない)昇給した者
・ 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険
被保険者であること
・ 支給申請日において離職していない者