助成金(キャリアアップ助成金:短時間労働者時間延長コース)
有期雇用労働者(非正規雇用労働者)について、週所定労働時間を延長することにより、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主に対して支給されます。
1.要件
〇キャリアアップ計画・作成・提出
労働時間の延長等の措置を実施する前日までに「キャリアアップ計画※1」を作成し
最寄りの労働局へ提出していること。
〇労働時間の延長等
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時間未満
延長するとともに基本給の増額を図っていること。
〇社会保険の適用
労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延長後6
か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
※1・・・労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための、今後、
大まかなイメージを記載した計画のことです。
2.支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
(①と②合わせて、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は45人)
①労働者の手取りが減少しないように週所定労働時間を延長
1時間以上 2時間未満延長 2時間以上3時間未満延長
(10%以上増額) (6%以上増額)
中小企業 58,000円 117,000円
大企業 43,000円 88,000円
②週所定労時間を延長
3時間以上延長
中小企業 237,000円
大企業 178,000円
〇上記①に関して、令和6年9月30日までの暫定措置、延長時間数に応じて延長時に
基本給を増額することで手取り収入が減少していないとみなします。
〇上記②に関して、令和6年9月30日までの間、支給額を増額しています。
3.申請に当たっての留意時刻
①対象労働者について
〇このコースは、社会保険への加入義務が生じない労働者の社会保険への加入を後押し
するための助成であるため、既に社会保険への加入義務が生じている労働者について、
労働時間の延長を実施しても支給対象とはなりません。
②労働時間の比較方法について
〇延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合、支給対象となり得ます。(週所定労時間を1時間3時間未満延長し、基本給の増額を図った場合も含む)。
〇延長前後6か月の所定労働時間の差が3時間以上であって延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合も支給対象となり得ます。