非正規雇用労働者について、新たに社会保険に加入させるともに、収入の増加を行った事業主に対して支給されます。
1.要件
〇キャリアアップ計画・作成・提出
社会保険加入日の前日までに「キャリアアップ計画書」を作成し最寄りの労働局へ提出してい
ること。
〇手当等の支給
賃金の15%~18%以上増額すること。(社会保険適用促進手当等、労働時間延長に
よる手取り増も含む)
〇労働時間時間延長
週の所定労働時間を延長し(1時間~4時間以上)賃金が増額すること。(5%~15%
以上)
2.支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
〇手当等支給
・賃金の15%以上を追加支給 1年目 1人当たり20万円※
(社会保険適用促進手当等)
・賃金の15%以上を追加支給 2年目 1人当たり20万円※
(社会保険適用促進手当等)他
・賃金を18%以上増額 3年目 1人当たり10万円
(労働時間延長による手取り増も含む)
※1,2年目は取組から6か月ごとに支給申請(1回あたり10万円支給)
〇労働時間延長
1時間以上2時間未満 賃金増額15%以上
2時間以上3時間未満 賃金増額10%以上
3時間以上4時間未満 賃金増額 5%以上
4時間以上 なし
上記により 1人当たり30万円
3.申請に当たっての留意時刻
①対象労働者について
〇対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、
社会保険の加入要件を満たさない条件で就業した者になります。
②賃上げについて
〇賃金改定後に最低賃金の発行日以後、改定後最低賃金額までの賃金引上げ分は、助成金
のある賃上げの取組には含めることはできません。