65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます
(令和4年3月31日までは努力義務)。
職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
●殴打、足蹴りを行う。
●相手に物を投げつける。
●人格を否定するような言動を行う。 相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
●業務の遂行に必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を 繰り返し行う。
● 1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
● 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。
● 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
● 気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
● 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な
個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の
労働者に暴露する。