労働者派遣法改正により、2020年4月から派遣社員にも同一労働同一賃金が適用されます。

この改正により、派遣労働者の待遇について、派遣している会社の水準に合わせるか、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上にすることとされました。具体的には下記の2通りのいずれかを選択し進めることになります。

①派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者
 との均等・均衡待遇

②労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定に
 よる待遇