自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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会社には従業員を雇った瞬間に、安全に働かせる「安全配慮義務」を負います。
これは以前は判例などで示されていた概念でしたが、法律(労働契約法)に明記されたことにより法律上の義務となりました。つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)した場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。しかし、よく質問されるのが、「これって労災?」です。労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。
つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。例えば、この程度なら労災ではないとしていると、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。
労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。また、違反した担当者のみならず、会社の代表者も同じ罰金刑を科せられます。会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときは再発防止への取り組みが重要となります。
昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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