65歳以上も雇用保険は適用される?
65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…
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会社には従業員を雇った瞬間に、安全に働かせる「安全配慮義務」を負います。
これは以前は判例などで示されていた概念でしたが、法律(労働契約法)に明記されたことにより法律上の義務となりました。つまり業務中に怪我(メンタル面も含む)した場合、会社は責任を負わないといけないのです。
会社としては、従業員の安全を配慮しながら経営をする必要があるわけで、まさに「安全なくして経営なし」です。しかし、よく質問されるのが、「これって労災?」です。労働者災害補償法では、労災の判断は労働基準署長が判断することとなっています。
つまり、労災かどうかを判断するのは、経営者でも従業員でも社労士でもありません。
このポイントを意外と勘違いしている経営者の方が多く存在します。例えば、この程度なら労災ではないとしていると、悪質な場合労災隠しとして摘発される可能性すらあります。
労働災害補償保険法において、報告を怠り、また虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。また、違反した担当者のみならず、会社の代表者も同じ罰金刑を科せられます。会社としては、労災を隠さないようにするのは当然のこと、そもそも労災が起きないような環境を作ることが大切です。
労災を未然に防ぐこと、万が一起きてしまったときは再発防止への取り組みが重要となります。
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