協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が現在も扶養状況にあるかを確認するため、毎年度被扶養者資格の再確認を行っています。11月9日に「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」を更新し、「年収(130万円)の壁」への対応に関する情報が公表されています。被扶養者資格再確認の実施方法および「年収(130万円)の壁」への対応について、次のように案内されています。
「年収(130万円)の壁」への対応について
(1)令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの
・被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出。
(2)協会けんぽからの照会
・被扶養者状況リスト等提出時に「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択している場合、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行われることがある。