協会けんぽ健康保険加入者について

令和6年9月より協会けんぽ健康保険加入者対し、資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)が送付されています。マイナンバーの下4桁の記載が有る方は、ご自身のマイナンバーと相違が無い確認が必要になります。
マイナンバーの下4桁に記載が無い方は、、令和7年12月2日以降健康保険証が使用出来なくなります。その為、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する必要があります。