1.二重加入の防止について
被用者の場合
協定発効前
海外において被用者として就労する人が事業主により日本に派遣される場合、
日本の社会保障制度に加え、派遣元国の社会保障制度に二重に加入しなければならないことがありました。
協定発効後
原則
協定により原則として就労する国の社会保障制度のみに加入することになります。
つまり、派遣元国の事業主により日本の支店などに派遣された場合や現地の企業に採用された場合には、日本の社会保障制度のみに加入することになります。
一時派遣(5年以内)
しかしながら、事業主により日本に5年を超えない見込みで派遣される場合には、協定の例外規定が適用されます。
すなわち、引き続き派遣元国の社会保障制度のみに加入し、日本の社会保障制度の加入が免除されます。
(※協定によっては、派遣期間の見込みにかかわらず、派遣開始日から5年間は派遣元国の社会保障制度のみに加入し、日本の社会保障制度の加入が免除されます。)
同一期間に両国で同時に就労する場合(日英・日韓協定のみ)
日本国の領域内および相手国の領域内において同時に就労する場合は、
生活の本拠を基準として、その国の年金制度のみに加入することになります。
日本に生活の本拠を置く場合には、日本の年金制度のみに加入し、協定相手国の年金制度の加入が免除されます。
協定相手国に生活の本拠を置く場合には、協定相手国の年金制度のみに加入することになります。