在宅勤務手当の取扱い 実費弁償分は割増賃金の基礎となる賃金に含めず

割増賃金の基礎となる賃金に参入しない賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金とされています。
在宅勤務する労働者に支給される在宅勤務手当は一般的には上記手当には該当せず割増賃金の基礎となる賃金に算入されることとなりますが、厚生労働省の通達により在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとしました。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があり、計算方法は在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならないとしています。