基本手当(自己都合離職者の給付制限期間等)について

正当な理由がなく自己の都合により離職する者に対する基本手当の給付制限については、令和2年10月からその期間を3ヶ月から2ヶ月へ短縮していますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにするため、さらに1ヶ月へと短縮する案が検討されています。その際、給付を目的とした早期退職行動を誘発しないよう、現行の5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする取扱いは維持される予定です。今のところ令和7年度から実施の予定となっています。