外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の対象分野が拡大

政府は6月9日、外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の対象を現在の2分野(建設、造船・舶用工業)から11分野に拡大する案を閣議決定しました。追加を提案された分野にはビルクリーニング、飲食料品製造業、自動車整備、宿泊業、農業、漁業、外食業等があります。
特定技能2号となるには熟練した技能(試験等で確認)、他の技能者等への指導や工程管理の現場統括等の知識が必要とされています。特定技能2号となれば在留期間の更新に制限がなく、家族も帯同可能となり、外国人労働者の長期的な就労が可能となります。また対象分野となる企業においては人材不足の解消が期待されます。今後はパブリックコメントを経て法務省令を改正し、秋ごろから特定技能2号の資格取得に必要な分野別試験を実施する方針とのことです。