外国籍の従業員の国民年金加入期間に係る手続き

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
(月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。)
国民年金第3号被保険者はご自身で国民年金保険料を納付する必要はありません。

1.国民年金保険料の金額
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
付加保険料
国民年金保険料16,980円(令和6年度)のほかに月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。