自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。
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施行:公布後3年以内の政令で定める日
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表 の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に 拡大されます。
施行:公布後1年以内の政令で定める日
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、 ① 職業生活に関する機会の提供に関する実績、 ② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 の各区分から1項目以上公表する必要があります。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定) よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。 なお、取得企業は、行動計画の策定義務が免除されます。
①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働 時間の状況、④管理職に占める女性労働者の割合等を把握し、課題分析を行ってください。
ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を 盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知・外部へ公表してください。
一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・ 評価してください。
自社の女性の活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧でき るように公表してください。