年金手帳が廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書が交付されます

法律改正により年金手帳が廃止され、令和4年4月より次のとおり手続き等が変更となります。
1.次の方には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知
 書」が交付されます。
 ・新たに年金制度に加入する方
 ・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる
  書類の再発行を希望する方
  ※なお、国内に居住する被保険者の方の場合、原則、
   被保険者本人の住所あてに送付されます。
2.社会保険加入時の事業主への年金手帳等の提出
 令和4年4月以降に資格取得の手続きを行う場合、マイ
 ナンバーによる届出であれば、被保険者本人の年金手
 帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。
 ※ 既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳
  を大切に保管してください。