年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。(2019年10月から制度開始)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 65歳以上※1で、老齢基礎年金※2を受けている
② 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である
※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、
政令で定める年金についても対象となります。

障害年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 障害基礎年金※1を受けている
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※2 」以下である
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族年金生活者支援給付金の概要

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
① 遺族基礎年金を受けている
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

• 給付金のお支払いは、2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは 別途お支払いします。例えば、10月分と11月分を、12月中旬(年金の支払い日と同日)に振り込みます。
• 2020年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします。