改正建設業法等が成立

極端に短い工期禁止、社会保険への加入も要件化

 建設業界の労働環境を改善するための「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)6月5日の参議院本会議で、全会一致により可決・成立しました。

   発注者が不当に短い工期での契約を強いることを禁じ、建設業許可の基準を見直し、社会い保険の加入を要件化するなど、建設業の働き方改革を促進する内容となっています。

 この改正法は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されることになっています。