新たに育児時短就業給付金が創設されました

令和7年4月1日以降、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと育児時短就業給付金の支給を受けることができます。
対象者は次の,条件を満たす方になります。
2歳未満の子を養育するために週当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者
育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短勤務を開始したこと(育休復帰日から時短勤務就業開始日前日までが14日以内も対象)、又は育児時短勤務開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)ある完全月が12ヶ月あること。

〇対象となる各月の支給要件
・初日から末日まで続けて被保険者である月
・1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
・初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

〇給付金支給額
・支給対象月に支払われた金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下
→支給対象月に支払われた賃金額×支給率10%
・支給対象月に支払われた金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超から100%未満
 →支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率(例:95%だと支給率4.74%)